○由利本荘市認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要領

平成17年3月22日

訓令第8号

第1 目的

この訓令は、町又は字の区域その他由利本荘市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた者(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について、市長が準拠すべき事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

第2 印鑑の登録に関する事項

1 登録資格

認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げる者が選任されているときには、代表者に代えてこれらの者(以下これらの登録資格を有する者を「代表者等」と総称する。)とする。

ア 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号に規定する職務代行者

イ 法第260条の9に規定する仮代表者

ウ 法第260条の10に規定する特別代理人

エ 法第260条の24又は法第260条の25に規定する清算人

2 登録申請

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、市長に対して書面によりその旨を申請するものとする。

(2) 印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、市において登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

3 登録

市長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。

4 登録印鑑

(1) 登録できる地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。

(2) 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には、当該地縁団体印鑑を登録しないものとする。

ア ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

イ 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

ウ 印影を鮮明に表しにくいもの

エ アからウまでに掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

5 認可地縁団体印鑑登録原票

(1) 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

ア 登録番号

イ 登録年月日

ウ 認可地縁団体の名称

エ 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

オ 認可地縁団体の認可年月日

カ 登録資格(第2―1に掲げる登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)

キ 代表者等の氏名

ク 代表者等の生年月日

ケ 代表者等の住所

(2) 任意的登録事項

市長は、認可地縁団体登録原票に(1)に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録できるものとする。

第3 印鑑登録証明書に関する事項

1 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、市長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第2号)により自ら申請しなければならないものとする。

(2) 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第3号)を交付するものとする。

2 認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項等

(1) 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

ア 認可地縁団体の名称

イ 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

ウ 登録資格

エ 代表者等の氏名

オ 代表者等の生年月日

(2) 市長が認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。

(3) 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

第4 印鑑登録の廃止等に関する事項

1 認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、市長に対して自ら認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第4号)によりその旨を申請しなければならないものとする。この場合、申請書には登録している認可地縁団体印鑑を押印するものとする。

(2) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、市長に対して直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならないものとする。この場合、個人印鑑を添付するものとする。

2 登録事項の修正

市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。

3 認可地縁団体印鑑登録の抹消

(1) 市長は、次に掲げる場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。なお、ウ又はエの事由による登録の抹消については、当該印鑑登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

ア 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合

イ 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散した場合

ウ 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

エ アからウまでに掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

(2) 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

第5 その他に関する事項

1 代理人による申請等

地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。この場合において、第2―2、第2―3、第3―1及び第4―1においては、「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑登録を受けようとする者の代理人」と、「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 閲覧の禁止

市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

3 質問調査

市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。

4 保存期間

認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とするものとする。

ア 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては、5年

イ 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては、2年

5 磁気テープによる調製

認可地縁団体印鑑登録原票の磁気テープによる調製を行う場合にあっては、「印鑑登録証明書事務処理要領の一部改正に係る留意事項等について」(平成2年7月30日自治振第72号)に準拠するものとする。

6 手数料

認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、他の手数料との均衡を考慮して決定するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の本荘市、矢島町、岩城町、由利町、大内町、東由利町、西目町又は鳥海町においてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月16日訓令第5号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

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由利本荘市認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要領

平成17年3月22日 訓令第8号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第8号
平成20年9月16日 訓令第5号