○由利本荘市情報連絡施設条例施行規則

平成17年3月22日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市情報連絡施設条例(平成17年由利本荘市条例第18号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法第2条第5項に規定する無線局をいう。

(2) 同報親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 同報子局 同報の親局の通信の相手方となる受信設備又は当該受信機能に併せ、自局の動作確認等に係る送信機能を持つ固定局をいう。

(4) 無線系 前3号の無線局及びその附帯設備を含めて一体となって運用するシステムをいう。

(5) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。

(無線系の管理責任部署)

第3条 無線系の管理部署は、振興課とする。

(無線系の総括管理者)

第4条 無線系に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線系の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、市長の職にある者を充てる。

(無線系の管理責任者)

第5条 無線系に管理責任者及び管理責任者を補佐する副管理責任者1人を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け無線系の管理運用の業務を行うととも、に通信取扱責任者を指揮監督する。

3 管理責任者は、総合支所長の職にある者を充てる。

4 副管理責任者は、振興課長の職にある者を充てる。

(通信取扱責任者)

第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、総括管理者がその職員のうちから無線従事者の資格を有する者を指名しこれに充てる。

(無線従事者の配置)

第7条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。

2 管理責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者を選任し、又は解任した際には、様式第1号によりその旨を遅帯なく東北電気通信監理局長に届けなければならない。

(無線従事者の任務)

第8条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線局業務日誌(様式第2号)の記載を行う。

(通信取扱者)

第9条 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。

2 通信取扱者は、無線従事者の管理の下に電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。

(備付書類等の管理)

第10条 管理責任者は、電波法等関係法令による業務書類を管理保管する。

2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 管理責任者及び通信取扱責任者は、無線業務日誌を毎日査閲するものとする。

4 管理責任者は、毎年1月から12月までの無線局業務日誌抄録(様式第3号)を翌年の1月末日までに作成し、総括管理者の査閲を受け東北電気通信監理局に提出するものとする。

5 管理責任者は、無線従事者選解任及び無線業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。

(無線設備等の保守点検)

第11条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行い、点検項目は、次のとおりとする。

(1) 毎日点検

(2) 月点検

(3) 年点検

2 保守点検の責任者は、次のとおりとする。

(1) 毎日点検は、通信取扱責任者とする。

(2) 月点検は、管理責任者とする。

(3) 年点検は、総括管理者とする。

3 予備装置及び予備電源を使用しての動作試験を毎年2回以上実施し、その機能を確認しておくものとする。

4 点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告し、保守契約している業者等に連絡を行い、障害の除去に努めるものとする。

(通信訓練)

第12条 管理責任者は、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため次により定期的な通信訓練を行うものとする。

(1) 防災訓練等に併せた総合通信訓練 年1回以上

(2) 定期通信訓練 毎四半期ごと

2 訓練は、通信統制訓練、住民への通報伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第13条 管理責任者は、毎年1回以上通信取扱者等に対し、電波法令等関係法令及び管理運営規則、線機の取扱要領等の研修を行うものとする。

(放送の申込み)

第14条 放送する場合の手続は、次に定めるところによる。

(1) 各所属長は、所轄する事務で住民に報知する必要のあるものについては、情報無線放送申込書(様式第4号)により、通信前日の正午までに通信取扱者に申し込むこととする。ただし、随時放送又は緊急放送を要する場合は、口頭により申し込むことができる。

(2) 集落放送を固定系子局(屋外拡声式)より直接行う場合は、総括管理者が定める者の許可を得て使用するものとする。

(放送の種類)

第15条 放送の種類は、次のとおりとする。

(1) 時報 1日4回

(2) 定時放送 1日4回

(3) 随時放送

(4) 緊急放送

(運営委員会)

第16条 条例第4条に規定する由利本荘市情報連絡施設運営委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げることを調査審議する。

(1) 無線系の運営に関する事項

(2) 無線系の利用計画に関する事項

(委員会の組織)

第17条 委員会の委員は、次に掲げる機関等のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 由利本荘市消防団

(2) 由利本荘警察署

(3) 本荘市由利七町商工会

(4) 本荘由利森林組合

(5) 由利地域農業改良普及センター

(6) 秋田しんせい農業協同組合

(7) 秋田県南部漁業協同組合

(8) 道川海水浴場組合

(9) 副市長

(10) 市の職員

(委員長及び副委員長)

第18条 委員会の委員長は、由利本荘市副市長の職にあるものを充てる。

2 委員会に、委員の互選による副委員長2人を置く。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となり、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第19条 会議は、必要に応じ、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の事項は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 前3項の規定にかかわらず、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、総括管理者が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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由利本荘市情報連絡施設条例施行規則

平成17年3月22日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)