○由利本荘市情報連絡施設条例

平成17年3月22日

条例第18号

(設置)

第1条 行政効率の向上、農林漁業経営の改善及び災害の防止により、農業の振興及び福祉の増進を図るため、由利本荘市情報連絡施設(以下「情報連絡施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 情報連絡施設の各施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

固定系親局

由利本荘市岩城内道川字新鶴潟50番地

固定系遠隔制御局

由利本荘市岩城内道川字新鶴潟50番地

由利本荘市岩城亀田亀田町字田町41番地

固定系中継局

由利本荘市岩城富田字大長根28番地3

固定系子局(屋外拡声式)

市長が指定する位置

固定系子局(個別受信式)

市長が指定する位置

(管理及び運営)

第3条 市長は、情報連絡施設を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条に規定する設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(運営委員会)

第4条 情報連絡施設の運営について、必要な事項を調査審議するために、由利本荘市情報連絡施設運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員15人以内で組織し、委員は、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

由利本荘市情報連絡施設条例

平成17年3月22日 条例第18号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成17年3月22日 条例第18号