○由利本荘市住民実態調査要綱

平成17年3月22日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民の居住関係を公に証明し、行政の基礎となる住民基本台帳の正確な記録を確保するため、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第14条及び第34条の規定に基づき実態調査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査の対象者)

第2条 調査の対象者は、由利本荘市内に住所を有する者及び居住する者とする。

(調査の時期)

第3条 調査の時期は、次に該当する場合で、市長が必要と認めるとき実施する。

(1) 住民基本台帳事務担当者が住民基本台帳法第7条に規定する住民票の記載事項に関し不備を知ったとき。

(2) 関係人から住民実態調査申出書(様式第1号)の提出があったとき。

(3) 行政事務担当者から住民実態調査依頼書(様式第2号)により調査依頼があったとき。

(調査員)

第4条 調査員は、住民実態調査担当課職員が当たる。ただし、必要に応じて関係職員に調査を行わせることができる。

(調査の方法)

第5条 調査に当たっては住民実態調査票(様式第3号)を作成し、調査対象者に関する事項、調査経過等を記入する。

2 調査の方法は、実地調査又は郵便による調査とする。

(1) 実地調査は、本人又は関係者に対して質問、調査に関する文書の提示等を求めることによって行う。

(2) 郵便による調査は、現住・不現住確認回答書(様式第4号)を郵送することにより行う。確認書が配達にならない場合又は回答書の返送がない場合は、最初に確認書を郵送した日から1箇月経過ごとに2度郵送するものとする。

(調査後の事務処理)

第6条 調査に基づき住民実態調査処理票(様式第5号)を作成する。住民基本台帳の整備が必要なものについては、次により処理をする。

(1) 住民票の消除を要するものの処理

 住民票に記録されている住所に居住していない者で行先が判明した場合は、速やかに届出を行うよう届出義務者に住民実態調査に基づく催告書(様式第6号)により通知する。催告書は、2週間の期限を付して通知する。催告しても届出がない場合は、更に2週間の期限を付して通知するものとする。その後届出がない場合は、職権でその者の住民票を消除する。

 郵便による調査で行先が判明しない場合は、最初に確認書を送付した日から3箇月経過後に、職権でその者の住民票を消除する。

 又はにより住民票を消除した場合は、当該人に住民実態調査に基づく通知書(様式第7号)により通知する。通知することが困難な場合は、その旨を様式第8号により公示するものとする。また、本籍地市区町村にも通知するものとする。

(2) 住民票の修正を要するものの処理 住民票の記載事項に修正を要する箇所がある者については、確認資料を添付して修正に関する申出をするよう通知するものとする。

(3) 前2号の規定により住民票を消除し、又は修正する場合は、職権記載書を作成するものとする。

(届出期間経過後の届出の処理)

第7条 住民基本台帳法第22条から第25条までの届出(転入、転居、転出又は世帯変更)について届出期間内に届出をしなかった場合は、理由のいかんを問わず、届出期間を経過した理由書(住民基本台帳届出期間経過通知書)を提出させるものとする。

(住民票の職権回復)

第8条 住民票を職権消除された者から引き続き住んでいる旨の申出があった場合は、事実関係を確認し、住んでいる事実が明らかであれば、消除した時点にさかのぼって住民票を職権回復するものとする。

(調査票等の保存)

第9条 処理を完了した調査票等の保存期間は、処理を完了した日から起算して、5年間とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の矢島町住民実態調査要綱(平成8年矢島町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年8月31日告示第73号)

この告示は、平成24年9月3日から施行する。

(令和2年4月1日告示第36号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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由利本荘市住民実態調査要綱

平成17年3月22日 告示第2号

(令和2年4月1日施行)