○由利本荘市本庁、総合支所及び出張所間の戸籍事務等取扱規程
平成17年3月22日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、由利本荘市役所(以下「本庁」という。)と各総合支所及び出張所(以下「総合支所等」という。)間における戸籍事務等の取扱いについて、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「施行規則」という。)並びに秋田地方法務局戸籍事務取扱準則(昭和55年秋田地方法務局訓令第112号。以下「準則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(戸籍事務の方法)
第2条 本庁、総合支所等間の戸籍事務等は、電気通信回線を通じた送信又は模写電送装置で行うものとする。
(模写電送装置の設置)
第3条 模写電送装置は、本庁と総合支所等に設置する。
(帳簿の保管)
第4条 戸籍簿、除籍簿、改製原戸籍簿、戸籍の附票及び戸籍の附票の除票は、本庁並びに総合支所等において保管する。
2 施行規則及び準則に定める諸帳簿は、本庁において保管する。ただし、模写電送装置により、出張所において交付する戸籍謄抄本その他の戸籍に関する証明書等(以下「戸籍謄抄本等」という。)の交付申請書、交付簿等は、当月分を翌月5日まで職員が本庁に届け、本庁で保管する。
(届書等の審査及び保管)
第5条 出張所へ戸籍の届出又は戸籍に関する申請等があったときは、直ちに届書、添付書類及び申請書(以下「届書等」という。)を担当総合支所へ電送し、その写し等により担当総合支所で調査照合し、適正な届出等であることを認めた場合は、これを受理し、戸籍受付帳に記載する。なお、受付の年月日は届書等の受理された日とし、出張所において記載する。
2 前項の届書等は、逓送簿に記入し、担当総合支所に引き継ぐまで出張所において保管する。
(逓送簿の備付)
第6条 総合支所等に逓送簿(別記様式)を備え、届書等の授受を明確にする。
(届書等の逓送)
第7条 受付を終了した届書等が担当総合支所へ逓送されたときは、直ちに受理番号を記載し、戸籍の記載等の処理をする。逓送には市職員をもって充てる。
2 届書等は、前日分を遅滞なく担当総合支所へ逓送する。
3 総合支所は、当月分の届書等を翌月5日までに本庁へ逓送する。
(戸籍謄抄本等の交付)
第8条 戸籍謄抄本等は、交付申請のあった本庁又は総合支所等で交付する。
(戸籍謄抄本等の作成)
第9条 総合支所等における戸籍謄抄本等の作成は、次に掲げる方法とする。
(1) 戸籍謄抄本等の交付申請書に基づき、電送により担当総合支所へ連絡する。
(2) 担当総合支所から電送され作成した書類は、施行規則第12条第2項から第14条までの規定によるものとする。
(帳簿書類の廃棄)
第10条 帳簿書類の廃棄は、本庁において一括して処理する。
(報告)
第11条 総合支所等の担当課長は、戸籍謄抄本等に関する統計を当月分について翌月5日まで市長に報告し、本庁で集計の上処理する。
(官公署に対する通知書等)
第12条 監督法務局に送付する戸籍関係書類及び次に掲げる通知等は、本庁で行う。
(1) 施行規則第65条の規定による通知
(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知
(3) 人口動態調査票の作成及び送付
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署に対する申請及び報告
(埋火葬許可証の交付)
第13条 埋火葬の許可証は、死亡届又は死産届を受理した本庁又は総合支所等で交付する。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。