○由利本荘市行政手続条例施行規則

平成17年3月22日

規則第9号

(補助金その他の相当の反対給付を受けない給付金)

第1条 由利本荘市行政手続条例(平成17年由利本荘市条例第15号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する補助金その他の相当の反対給付を受けない給付金で規則で定めるものは、秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号)第246条に規定する補助金等とする。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第2条 条例第13条第2項第5号に規定する規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例(条例第2条第2号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により市長等が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出をすることが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市行政手続条例施行規則(平成9年本荘市規則第19号)、矢島町行政手続条例施行規則(平成9年矢島町規則第16号)、由利町行政手続条例施行規則(平成9年由利町規則第11号)、東由利町行政手続条例施行規則(平成8年東由利町規則第7号)又は鳥海町行政手続条例施行規則(平成9年鳥海町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

由利本荘市行政手続条例施行規則

平成17年3月22日 規則第9号

(平成17年3月22日施行)