○由利本荘市行政手続条例施行規則
平成17年3月22日
規則第9号
(補助金その他の相当の反対給付を受けない給付金)
第1条 由利本荘市行政手続条例(平成17年由利本荘市条例第15号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する補助金その他の相当の反対給付を受けない給付金で規則で定めるものは、秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号)第246条に規定する補助金等とする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号に規定する規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。