○由利本荘市議会議員及び由利本荘市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年3月22日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、由利本荘市議会議員及び由利本荘市長の選挙において、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(総数の減少)

第2条 由利本荘市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、特別の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

由利本荘市議会議員及び由利本荘市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年3月22日 条例第9号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第9号