○由利本荘市議会政務活動費の交付に関する規則

平成17年3月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年由利本荘市条例第8号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して様式第1号により政務活動費交付申請書を提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して様式第2号により政務活動費交付変更申請書を提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して様式第3号により政務活動費交付申請書を提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して様式第4号により会派解散届を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派及び議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者及び議員に様式第5号による交付決定通知書により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者及び議員は、政務活動費の交付日の10日前までに、市長に対し会派に係るものは様式第6号、議員に係るものは様式第7号により、政務活動費交付請求書を提出するものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第8条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調整するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の本荘市議会政務調査費の交付に関する規則(平成13年本荘市規則第9号)又は矢島町議会政務調査費の交付に関する規則(平成14年矢島町規則第12号。次項において、これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の本荘市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年本荘市条例第1号)又は矢島町議会政務調査費の交付に関する条例(平成14年矢島町条例第3号)の規定により交付された政務調査費に係る収入及び支出の報告書等については、なお合併前の規則の例による。

(平成25年10月25日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年3月1日から適用する。

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由利本荘市議会政務活動費の交付に関する規則

平成17年3月22日 規則第3号

(平成25年10月25日施行)