○由利本荘市功労者選考委員の選任要綱

平成17年3月22日

訓令第1号

第1条 由利本荘市功労者顕彰条例施行規則(平成17年由利本荘市規則第1号)第2条に規定する選考委員の選任の方法について定める。

第2条 由利本荘市顕彰選考基準によって定められた各分野の有識者の中から選任するものとし、その構成は、次のとおりとする。

(1) 地方自治関係 2人以内

(2) 産業関係 3人以内

(3) 教育民生関係 3人以内

合計 8人以内

第3条 選考委員は、必要の都度委嘱するものとするが、答申書の提出をもって解職されたものとする。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年9月26日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年9月17日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

由利本荘市功労者選考委員の選任要綱

平成17年3月22日 訓令第1号

(平成21年9月17日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第1号
平成19年9月26日 訓令第13号
平成21年9月17日 訓令第13号