○由利本荘市の設置に伴い失効することとなる本荘市名誉市民条例、岩城町顕彰条例及び由利町功労者に関する条例の経過措置を定める条例

平成17年3月22日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、由利本荘市の設置に伴い失効することとなる本荘市名誉市民条例(平成6年本荘市条例第1号)、岩城町顕彰条例(昭和47年岩城町条例第1号)及び由利町功労者に関する条例(平成5年由利町条例第23号)(以下「合併前の条例」という。)に規定する名誉市民年金及び終身年金(以下「年金等」という。)の交付に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 由利本荘市設置の際、現に合併前の条例の規定により交付の決定を受けている者に対する年金等については、合併前の条例の交付に関する規定を由利本荘市の設置後も、なおその効力を有する。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

由利本荘市の設置に伴い失効することとなる本荘市名誉市民条例、岩城町顕彰条例及び由利町功労…

平成17年3月22日 条例第5号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第5号