○由利本荘市功労者顕彰条例

平成17年3月22日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、由利本荘市の功労者及び特別功労者(以下「功労者等」という。)の顕彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(功績及び称号)

第2条 市の公益及び振興発展に尽力し、その功労が著しい者は功労者として顕彰する。

2 市民又は市に縁故の深い者であって、その功労が特に顕著な者は、特別功労者として顕彰する。

(功労者等の選定)

第3条 功労者等は、市長の委嘱する由利本荘市功労者選考委員会(以下(選考委員会」という。)に諮り決定する。

(待遇)

第4条 功労者は、一般に公示し、功労者名簿に登録して永久にこれを保存し、顕彰状及び功労者記章を贈ることによりこれを待遇する。

2 特別功労者は、一般に公示し、特別功労者名簿に登録して永久にこれを保存し、顕彰状及び特別功労章を贈ることによりこれを待遇する。

(功労者等の取消)

第5条 功労者等が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失い市民の尊敬を得なくなったと認めるときは、市長は、功労者等であることを取り消すことができる。

2 前項の規定により功労者等であることを取り消した場合は、これを公示する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年6月28日条例第62号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに特別功労者として顕彰された者については、この条例の規定による特別功労者として待遇せず、なお従前の例による。

由利本荘市功労者顕彰条例

平成17年3月22日 条例第4号

(平成18年6月28日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第4号
平成18年6月28日 条例第62号